top of page

 第1章 総 則
 (名称)
 第1条 本会は、東京工芸大学(旧東京写真大学・以下同様)工学部同窓会と称する。
 (目的)
 第2条 本会は、会員相互の親睦を計るとともに母校の発展に寄与し、科学技術・芸術に関する研究と知識の交換を行うことを

  目的とする。
 (事業)
 第3条 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
 (本部)
 第4条 本会の本部事務所は、東京工芸大学内に置く。
 (支部)
 第5条 本会は、支部を置くことができる。

 第2章 会 員
 (会員)
 第6条 本会は、次の会員をもって組織する。
 1.正 会 員:東京工芸大学工学部卒業生及び本学卒業生以外で本会に入会を希望する東京工芸大学大学院工学研究科生
 2.副 会 員:東京工芸大学工学部及び東京工芸大学大学院工学研究科を中退した者で本人が希望し、役員会で承認をえた者
 3.準 会 員:東京工芸大学工学部在学生
 4.特別会員:学校法人東京工芸大学に在職する教職員および退職した教職員

 

 第3章 役 員
 (役員)
 第7条 本会は、本会運営のため次の役員を置く。
 1.名誉会長:若干名

 2.会  長:1名

 3.副  会  長:若干名

 4.監  査:2名

 5.事務局長:1名

 6.会計主幹:1名

 7.運営委員:若干名
 8.顧  問:
若干名

 (役員選出)
 第8条 役員の選出は、次のとおり行う。
 1.名誉会長は、本会会長職を経験し、本会に多大な貢献のあった者で、
役員会からの推薦を経て、総会において承認する。
 2.会長は、総会の決議により決定する。

 3.副会長は、会長の推薦または役員会からの推薦により、総会で承認を得た者。
 4.監査、事務局長及び会計主幹は、役員会からの推薦により、総会で承認を得た者。
 5.運営委員は、役員からの推薦を以て役員会で推挙され、総会で承認を得た者。
 6.顧問は、会長の推薦(本会の役員を経験し、本会の運営・発展に助言等を行うことのできる者に該当する)により、役員会にお 

   いて承認を得た者とする。

 (職務 

 第9条 役員の職務について

 1.会長は、本会を代表して会務を統括し、総会および役員会を招集する。

 2.副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその任務を代行する。
 3.監査は本会の経理状況および会務を監査する。
 4.事務局長は、本会会務の事務を所掌し、事務局を統括する。
 5.会計主幹は、本会の経理を所掌し、会計業務を執行する。
 6.運営委員は、役員会を構成し、会務に関わる事項について審議する。

 (役員の任期)

 第10条  役員の任期は、2年とし再任は妨げない。                             

 2.役員の任期は、選任された年の総会翌日から、任期満了年の総会当日までとする。

 3.任期途中の役員の交代については、 前任者の任期までとし、再任は総会において承認を得る。

 (役員の解任)

 第11条  役員が以下の各号に該当するときは、役員会において当該役員を解任することができる。

 1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 2.職務上の義務違反その他の役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

 

 第4章 組織及び機能

 (名誉顧問)

 第12条 本会は、本会の運営・発展のため、 助言等を頂くため、名誉顧問を置く事ができる。

 2.名誉顧問には、本学学長を推す。

 (事務局) 

 第13条 事務局は、本会の庶務・会計・広報誌編集等の業務を行う。

 2.事務局は、事務局長、会計主幹及び運営委員若干名を以て構成する。

 (監査)

 第14条 監査は、会計年度末において会計監査報告書を作成し、その結果を総会に報告しなければならない。

 

 第5章 会 議

   第15条 本会の会議は総会、役員会とする。
 (総会)
 第16条 総会は、これを最高決定機関とする。

    第17条 総会は、通常年1回開催し、本会の目的を達成し又これに関する事項を審議決定する。

    2.総会の議決は、正会員と副会員の出席者の過半数をもって行う。                    

    3.総会の議長は、会長がこれに当たる。議長は書記を任命する。

    4.書記は総会終了後に議事録を作成し、役員会に提出しなければならない。事務局は議事録を保管管理する。

   (役員会)

 第18条 役員会は、総会に次ぐ決定機関とし、総会提出事項及び本会の実務運営に関する事項並びに総会からの付託事項等の審議議  

 決をおこなう。                       

 2.役員会は、第 7 条の構成員をもって構成する。

 第19条 役員会は、本会の運営・発展に必要 とする業務事項・行事等を、立案・計画・検討及び実行し、本会運営・発展 のために

 これをつとめる。

 2.役員会は、構成員の過半数(委任状を含む)以上の出席を以て成立する。               

 3.役員会の議長は、会長を以って充てる。

 4.議決は、役員会出席者の過半数をもって行う。

 5.役員会は、必要に応じて、諮問機関の特別委員会を設置することができる。

 第6章 事業
 (事業)
 第20条 本会は、下記の事業を行う。
 1.新入生の歓迎、卒業生の激励等に関すること。
 2.社会的功績のあった会員の祝賀・激励・講演会等に関すること。
 3.会員相互の親睦のための集会に関すること。
 4.調査・照会の研究・見学に関すること。
 5.会報・名簿の発行に関すること。
 6.その他、総会または役員会において必要と認める事項。

 第21条 本会は、会員を表彰する事ができる。                             

 2.表彰にあたっては、本会の名誉向上 又は本会に対する多大な貢献等審議するため、表彰推薦委員会を設ける。

 3.委員会の構成員は、役員会から推薦した者を以てあてる。                         

 4.委員会の議長は、委員の互選をもってあてる。

 5.議決は、出席者の 3 分の 2 以上をも って行う。

 6.表彰の執行に関する具体的な事項に ついては、役員会で検討する。

 第7章 会計
 (会計)
 
第22条 本会の経費は、会費・寄付金・事業収入・その他雑収入をもって充てる。

   2.会費は、本会の運営発展維持のために副会員及び準会員から徴収する。

   3.会費は、終身会費 40,000 円(年 10,000 円)とする。尚、本学工学部卒業生以外の東京工芸大学大学院工学研究科生の場合は、

           終身会費(40,000 円)を一括して、入会希望日に納入する。

   4.会費は、理由のいかんに問わず返還しない。但し、準会員で退学又は除籍になった者から
     申し出があった場合には、役員会の議を経て、これを返還することができる。

   (会計年度)
 第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日からはじまり翌年3月31日に終わる。

 

 第8章 補則
 (会則変更)
 第24条 本会会則の変更の場合は、役員会で検討し、総会の議決を経て決定する。
 

 附 則
 1 この会則は、平成11 年4月1日より施行する。
 2 この会則は、平成23年10月22日より施行する。
 3 この会則は、2019年6月16日より施行する。

​ 4 この会則は、2022年6月26日より施行する。

東京工芸大学工学部同窓会会則

bottom of page